続・休業の協力金について

2日前にこんなブログを書きました。

nov14b.hatenablog.com

 

ざっくりまとめると、石川県の営業休止要請について、学習塾は「対象」だが、夫が営む英語塾(県の分類では学習塾に相当)は床面積が100平米以下なので「適切な感染防止対策を施した上での営業」(を続けて下さいね)とされており、自主休業したところで「新型コロナウイルス感染拡大防止協力金」の支給対象にはならないという判断なのだそうだ。んなことあるかい。

 

前回夫が電話で問い合わせた際、コールセンターの担当者に「そういうことになっていますので」と言われたらしく、そんなことないやろ、わたしが根性見せたるわ!くらいの勢いでコールセンターに電話した。

 

・・・

 

(前略)

わたし「床面積100平米を基準とした理由、また床面積100平米以下は協力金支給の対象とならない理由を教えて下さい」

 

担当者「県が基準として定めたからです」

 

わたし「(?)県が基準として定めた根拠となるデータや参考にしたものがあれば教えて下さい」

 

担当者「他県の決定や様々な状況を総合的に勘案した上での判断ですので、具体的に理由と言われても、回答しかねます」

 

わたし「他県と言っても、なかには床面積100平米以下の事業者に対しても、休業に協力した場合、協力金を支給しているケースがありますが」

 

担当者「そういうことになっておりますので」

 

わたし「(出た!!!!!!!!!!!)」

 

 

といった感じで、話しにならない。協力金は勿論もらえない。

(そもそも「基準」の判断について訊ねるのであればコールセンターではなく担当部署だなとも思い、平日に改めることにした。)

 

 

 

そこで、石川県と同様に床面積100平米以下の事業者には協力金を支給しないらしい「他県」に電話して、同じ質問をぶつけてみた。

 

 

福井県の場合】

福井県では学習塾含む「大学・学習塾」について以下のように注意書きをしている。

ただし、100平方メートル以下の施設については、営業を継続する場合にあっては、適切な感染防止対策の徹底を依頼

↑ふつうに考えて、これだけ読むと「基本的には休業対象で、もし営業を続けたい場合には適切な感染防止対策の徹底を依頼」だから協力金を支払われるものだと思うけど、そうではないらしい。

 

 

わたし「石川県在住です。夫が県内で英語塾を営んでいるのですが、床面積が100平米以下であるため、休業しても協力金支給対象になりません。参考まで、福井県ではどのような判断で床面積100平米の基準を設けたのか教えていただけませんでしょうか?さぞお忙しいことと存じますが、隣県ということもありお問い合わせさせていただきました。」

 

(基準は僕には分からない、県が決めたことで、もう決まったこと・・・など石川と同様のやりとりがあったのち)

 

担当者「というか、ご主人は福井で事業をされているわけではないんですよね?石川にお住まいで、石川で英語塾を営んでいらっしゃるんですよね?ここは福井の事業者が電話をかけるところなので。他にも電話がたくさんかかってきているので」

 

・・・「石川人に答えてる時間はねえよ」とキレられて終わった。

 

 

富山県の場合】

営業を継続する際には、適切な感染防止対策を施すよう依頼。

↑何度も言うけど、この書き方だと、休業したら協力金もらえるって思うのは当然なような・・・。しかし、やっぱり富山もそうではないらしい。ちなみに富山県に問い合わせた際は、福井の件もあって、めんどくさいので富山県民のテイで電話した。

 

わたし「かくかくしかじか(前述の通り)」

 

担当者「(略)床面積100平米以下は大規模なクラスター発生の可能性が低いと考えられることもある」

 

わたし「人が密集するというのは、床面積の条件だけに限らない話かと思いますが」

 

担当者「ええ、ええ・・・。同様のご意見は他の県民の方々からも頂戴しております」

 

担当者「貴重なご意見ありがとうございます。皆さんからいただいた意見は、今後の政策に必ずしも反映されるとは申し上げられませんが、共有させていただきます。本日は貴重なご意見をいただき、誠にありがとうございました」

 

 

感謝されて終わった。

 

 

埒があかないので、とーるちゃんが教えてくれた新潟県に参考まで電話してみることに。

 

新潟県の場合】

※但し、床面積の合計が100㎡以下においては、適切な感染防止対策を施した上での営業

 

 

結論から言うと、新潟県は床面積100平米以下の学習塾にも協力金を支給する方針だ。

 

ヒートアップしていたわたし。石川富山福井のダメダメトリオと同様の質問をしたところ、「あ、落ち着いて下さい、新潟県では床面積100平米以下であっても、休業に協力していただければ協力金を支給します」と優しく諭され、そして親切なことに、法律に基づく「休業要請」と「休業の協力要請」の違いから教えてくれた。

 

担当者「新潟県では床面積の合計が1000 ㎡を超える大学・学習塾等、集会・展示施設(博物館等)、商業施設について、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、休業を要請しています。また、床面積の合計が1000 ㎡以下の施設については、法律にはよりませんが、協力要請を行っています。備考欄にある”100平米は適切な感染防止対策を施した上での営業”というのは、営業をしたい場合は感染症対策をしっかりして下さいね、というものであって、もちろんこれが協力金を支給する基準となるものではありません。皆さんには県から休業の協力をお願いしているものですから、もちろん床面積が100平米以下であっても、休業に協力して下されば、協力金を支給します」

※私が「学習塾」について質問したので、関連する事項についてのみ説明してくれた。

 

(涙)

 

感動しすぎて、思わずこれまでのいきさつを話した。

わたし「実は石川県に住んでおりまして、石川県では床面積100平米以下では休業しても協力金が支給されません。他県の事例を集めて再度県に訴えてみようと思い、参考まで新潟県にもお電話させていただいた次第です」

 

担当者「え(絶句)、ちなみに逆質問ですが、石川以外はどうなんですか?」

 

わたし「富山も福井も、協力金はもらえません」

 

担当者「絶句」

 

 

ちなみにわたしの故郷は新潟で、心の底から新潟を愛している。担当者の親切すぎる対応に、心のなかで「将来絶対新潟に移住します・・・!」と呟いた。

 

最後に担当者が「休業要請と協力金の支給の方針を全国で先駆けて始めたのは東京都なので、どの県も都のやり方を参考にしていると思いますよ」と教えてくれたので、東京都にも電話してみた。

 

 

【東京都の場合】

まず、ポータルサイトが見やすくてびっくり。このようにあった。

ただし、100平方メートル以下の施設については、営業を継続する場合にあっては、適切な感染防止対策の徹底を依頼

 

 

・・・ここまでで3000文字を超えているので、以降、大幅に省略。

 

 

担当者「協力金もらえます。申請してください」

 

 

以上。

もう少し事例を集めたかったので、石川県と同様、「特定警戒都道府県」に位置付けられている茨城県にも電話してみた。

 

 

茨城県の場合】

備考欄に床面積100平米の記述はあるけど、もはや引用するまでもない。北陸で何が起きているのか、だんだん分かってきた。担当者「床面積を問わず、休業要請の対象となっている事業者については、休業にご協力いただければ協力金はもらえます」わたし「そうですか、ありがとうございます」担当者「申請の仕方はわかりますか?」わたし「(優し~)実は石川在住で、参考までお聞きしたかったんです」担当者「そうですか」

 

 

以上。

 

 

 

【愛知県の場合】

ホームページに、

大学・学習塾等 

【床面積に関係なく交付対象】

とある。以上。

 

 

【追記①書き忘れていた岐阜県の場合】 

 【床面積の合計が100㎡以下】営業を自粛していただきたいが、様々な事情から営業を継続する場合には、適切な感染防止対策を求める

担当者「学習塾は休業の協力要請対象となっており、床面積を問わず、協力金支給の対象となる」 。以上。

 

 

※他の「特定警戒都道府県」(北海道、京都)について。

京都府は忙しいようで、何度か電話したがつながらなかった。北海道は、わたしが力尽きて電話をかけなかった。

 

 

【追記②長崎県の場合】

友達がわたしのブログを読んで、メッセージで送ってくれた長崎県のホームページには、とても丁寧に書かれていた。

(略)ただし、床面積が100平米以下の施設については、多数が集まる恐れが低いと考えられることから休業要請の対象外としているところです。しかしながら、床面積が100平米以下の施設であっても、感染拡大防止の趣旨には変わりがないことから、自主的に休業される場合には、協力金の対象としたいと考えています。 

 

 

 

【まとめ・考察】

さすがに47都道府県全てに電話をかけてみる気にはなれないが、ほとんどの都府県において、「床面積100平米」は「万が一営業を続けたい場合の基準」であって、協力金支給の基準ではないようだ(当たり前だ)。ひょっとしたら、石川、富山、福井の3県は、他県の備考欄にあった「床面積100平米」の意味(解釈)を盛大に間違って、職員間で共有・県民にお知らせしまっているのではないか?????と思った。

 

だとしたら、相当、責任重大じゃ・・・・・。 

 

※追記③石川県でも、4月20日の相談窓口開設日は「100平米以下の店舗は緊急措置法に基づく休業要請の対象ではないけれど、期間中の休業が確認できれば感染拡大防止協力金の対象になる」と言われた人がいたそうで、後日訂正の連絡があったらしいという話を教えてもらった。石川県、担当者ベースで認識が誤っている上に、間違った方向に統一したんじゃ。。

 

 

とりあえずわたしはこの失業期間を活かした独自調査 を単なるブログのネタとして終わらせたくないので、石川県の然るべき部署に再度問い合わせ、声をあげていきたいと思います。

 

 

 

最後になりましたが、わたしのやる気スイッチを押してくれたとーるちゃん、スペシャルサンクス。

 

 

 

 

【雑記】

勢いのまま書いておくと、これまでもわたしは石川県について思うことがあった。雑誌の仕事で何度か県を取材したけれど、防災特集で取材したときには「とはいえ、石川は偉大なる白山が守ってくれているから大丈夫」なんて抜かしていたし(ドン引き)、防災や避難をテーマに取材したときには「福祉避難所」について「指定場所を公表したくない」、「避難所に殺到されたら困るので、あまり自己判断での避難を促してほしくない」(やばい)、不妊治療や不妊サポート制度を調査して取材したときには、もう、最低すぎてここには書けないほどだった(ざっくり言うと、不妊治療は義務教育における性教育のように、タブー視している感じ)。…このことについてはまた改めて書こうと思う。

 

 

 

思えばこれまでの人生、すべて怒りを原動力として生きてきました。無職9日目。

 

 

 

追記④4月29日夜、県から回答があった。

今回の施設停止要請は、国の法律「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づくものであり、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活および国民経済に及ぼす影響が最小となることを目的に、休止要請施設と休止要請しない施設が区分けされているものです。本県の休業要請施設は不特定多数の人が集まる店舗等を念頭に、そうした店舗において新型コロナ感染症拡大が拡大することを防止するために実施しているものであります。こうした中で、100㎡以下の大学・学習塾や商業施設については適切な感染防止対策を施すことで、いわゆる3密を避けることができるとして営業休止要請を行わなかったものです。基準については、どこかで一定の線を引かざるを得なかったものであり、本県の措置に対して、皆様から様々なご意見をいただいていることは承知しておりますが、何卒ご理解いただければと存じます。また、頂いたご意見に関しましては、関係各部署にて共有させていただいております。

 

100平米以下は適切な感染防止対策を施すことでいわゆる3密を避けることができるとして、営業休止要請を行わなかった。

広さは問題なのか?3密を避けられれば営業しても良いのか?(っていうか一定の線を引いていない県もあるんだが?)

 

もう、言葉が出ない。